第9回 タイの倒産手続 その1
日本では、倒産手続きとして、破産手続、民事再生手続、会社更生手続があるが、タイでは、破産手続と会社更生手続の2種類の手続がある。
今回は破産手続の概要と債権者の対応について説明する。
1 破産手続
破産手続とは、日本の破産手続と同様、債務超過にある債務者の財産を換価し、これを適正かつ公平に債権者に配当する手続をいう。管財人が選任され、財産を換価し、届出した債権者に配当するという点では共通するが、日本の破産手続との大きな違いは、自己破産が認められていないという点である。以下、タイの破産手続の流れについて説明する。
2 破産手続の流れ
(1) 債権者による裁判所への破産申立
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